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院内感染対策指針

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院内感染対策に対する基本的な考え方

院内感染対策は、関係法令の遵守、有効な組織作り、標準予防策と感染経路別予防策の遂行、 サーベイランスの実施及び職員の教育を的確に行う必要がある。当院における院内感染対策は、 「院内感染対策委員会」を中心とする組織が指導を行い、「院内感染対策マニュアル』を基本に、 現場の職員からのフィードバックを常に得ながら、実効のある体制作りを目指す。

委員会等の組織に関する基本事項

院内感染対策のための組織として、「院内感染対策委員会」を設置する。 「院内感染対策委員会」は、診療部医師を委員長として、院内感染に対する適切な対策の協議をするとともに、 院内感染を防ぐための実務、感染対策に関する教育、情報伝達及び現場の意見の聴取、 医療の質の向上を図ることを目的に、月1回定期的に開催する。

職員研修に関する基本方針

当院の院内感染防止対策について、すべての職員が適切に理解し、状況の変化に対応できることが必要である。 このために、全職員を対象に感染防止対策に関する研修会を原則年2回開催する。 また、新規採用者への教育研修会、院内ラウンドによる現場での教育、情報の伝達を定期的に行う。 「院内感染対策マニュアル」はいつでも確認できるように各部署に配置する。

感染症の発生状況の報告に関する基本方針

院内感染症事例や法令に定められた感染症の届出及び院内での耐性菌動向サーベイランスを行い、 必要に応じて病院長への報告、検討、現場へのフィードバックを行う。

院内感染発生時の対応に関する基本方針報告

集団院内感染(アウトブレイク)が発生した場合、報告を受けた院内感染防止対策委員、各部署の師長が事務部へ報告する。 院内感染防止対策委員会は当該部署と協力して初期対応、原因微生物の特定、感染拡大抑制に努める。 緊急を要する感染症で深刻なものである場合は、病院長を本部長とする対策本部を設置し、 緊急対策を講ずるとともに再発防止及び対応方針を検討する。

患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

当院の院内感染対策の指針に関して、院内及びホームページに内容を開示する。

その他院内感染対策のために必要な基本方針

院内感染防止対策委員による定期的な院内ラウンドの実施、 「院内感染対策指針」に則した院内感染対策マニュアルを整備し、 定期的な見直しを行い院内感染対策の推進を図る。
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